税講義、年末を迎えるにあたって...

  素人投資家の方が、見落としてしまいがちな税体系。年末を控えて、次のような最低限ルールは承知しておくべきです。

税講義、年末を迎えるにあたって...
  1.  株式取引にかかる税の支払いは、1月〜12月の状況(損得額)で決まります。
  2.  配当金(分配金を含む)は、受け取る際に必ず所得税(住民税を含む)を源泉徴収されています(徴収者は支払い者)。
  3.  株式売却で利益が生じていて、代金を受け取る際に譲渡税(売買にかかる利益税)を源泉徴収されるのは、特定口座預かり(源泉徴収あり)の場合だけで、他は「確定申告」が必要となります。
  4.  税の計算と徴収は、基準となる円価に置き換えて行われます。米株であっても米ドルの増減ではありません。
  5.  譲渡税は1月を起点として12月末まで、リアルタイムで差し引き計算されます。
  6.  譲渡税が年間でマイナス額(損失額の発生)となった場合は、翌年の1月に証券会社が「年末調整」を行い、損失相当額を配当金支払い時に預かった所得税から払い戻されます。
  7.  これら「証券版の年末調整」を加入している証券会社から受けることができるのは、特定口座預かり(源泉徴収あり)としている場合だけです。
  8.  「証券版の年末調整」の適用は口座単位です。複数の証券会社で証券口座を開設している場合、口座ごとに「証券版の年末調整」が行われます。合算したい場合は「確定申告」が必ず必要です。
  9.  配当金を受け取る際は、必ず源泉徴収されて加入している証券会社が納税します。これ、逃れる術はありません。


2030 年10月1日以降、外国株券等に係る配当金等は 支払開始日より5年を経過した時点で受け取れなくなります

編集後記

 本項目は、税に関して「備忘録的なメモ」を目指したものです。