損益額と税の支払いについて(覚書)-01
配当金は、「源泉徴収税」を引かれた「残飯」である
米国株投資も11月に入り、1月-12月の税の支払いがまじかに逼って来ています。我々に日本国民は、配当金を受領する際、加入している証券会社が「源泉徴収(20.315%)」(NISA保管を除く)した「残額」を受け取っています。更に、これ以外にも米国政府に拠る10%相当税額を源泉徴収されているのです。
ざっくり、30%超の日米政府から税を引かれているのです。大事なことですから、忘れてはいけません。取り戻す方法はいろいろとありますが、別頁に譲ります...。
米国株を売却すると、気になる納税額は?
日本株のように日本円で取り引きしている場合、直感的に損益額も把握し易く、売買時に税計算が容易です。しかし、米ドルの場合、取引日の基準とされるドル・円の為替値(概ね午後2時30分時点のドル・円の為替値)をベースにして、過去の株式売買時に証券会社の特定口座で記録している基準となるドル・円の為替値と差し引き計算する必要があります。
【例題 A】5年前に1株100ドル(120円/ドル)の米株を10株購入していた場合で、某日に5株を250ドルで売却(154円/ドル)したと仮定します。日本政府に支払う税計算は次のようになります。*売買手数料や米国現地税は無視します。
売買差益の計算式① : (250ドル×154円 - 100ドル×120円)× 5株
売買差益の計算式② : (38,500円 - 12,000円)× 5株 = 132,500円(課税対象となる所得)
売買差益の計算式③ : 132,500円×20.315% = 26,917円(源泉徴収税)
*一株あたり、5,383円の「納税」となります。
*手取り額は(192,500円-26,917円)=165,583円、一株あたり33,117円です。
【例題 B】5年前に1株100ドル(154円/ドル)の米株を10株購入していた場合で、某日に5株を250ドルで売却(120円/ドル)したと仮定します。日本政府に支払う税計算は次のようになります。*売買手数料や米国現地税は無視します。
売買差益の計算式① : (250ドル×120円 - 100ドル×154円)× 5株
売買差益の計算式② : (30,000円 - 15,400円)× 5株 = 73,000円(課税対象となる所得)
売買差益の計算式③ : 73,000円×20.315% = 14,829円(源泉徴収税)
*一株あたり、2,965円の「納税」となります。
*手取り額は(150,000円-14,829円)=135,171円、一株あたり27,035円です。
【例題 C】5年前に1株250ドル(154円/ドル)の米株を10株購入していた場合で、某日に5株を100ドルで売却(120円/ドル)したと仮定します。日本政府に支払う税計算は次のようになります。*売買手数料や米国現地税は無視します。
売買差益の計算式① : (100ドル×120円 - 250ドル×154円)× 5株
売買差益の計算式② : (12,000円 - 38,500円)× 5株 = ▼132,500円(損失額、不課税)
売買差益の計算式③ : ▼132,500円×20.315% =▼26,917円(源泉徴収税の対象外)
*「納税」は不要です。
*手取り額は(60,000円-0円)=60,000円、一株あたり12,000円です。
*配当金に係る源泉済み所得税が26,917円あれば、損益通算処理等で取り戻せます。
*他の譲渡所得に係る源泉済み所得税が26,917円あれば、損益通算処理等で取り戻せます。
【例題 D】5年前に1株250ドル(120円/ドル)の米株を10株購入していた場合で、某日に5株を100ドルで売却(154円/ドル)したと仮定します。日本政府に支払う税計算は次のようになります。*売買手数料や米国現地税は無視します。
売買差益の計算式① : (100ドル×154円 - 250ドル×120円)× 5株
売買差益の計算式② : (15,400円 - 30,000円)× 5株 = ▼73,000円(損失額、不課税)
売買差益の計算式③ : ▼73,000円×20.315% =▼14,829円(源泉徴収税の対象外)
*一株あたりの「納税」は不要です。
*手取り額は(77,000円-0円)=77,000円、一株あたり15,400円です。
*配当金に係る源泉済み所得税が14,829円あれば、損益通算処理等で取り戻せます。
*他の譲渡所得に係る源泉済み所得税が14,829円あれば、損益通算処理等で取り戻せます。
補足
個人投資家は、ドル・円の為替値の動き(円安、円高)次第で、手取り額に大きな差が生じます。更に【円安状態 = 納税額が多い】ので、日本政府としては喜ばしいことになる。
