2025/02/23 ウクライナ憲法では、国会議員だけ戒厳令下での選挙延期を容認しているが…


 とある投稿が目に留まりました。以外、引用させていただいきます。

 「ゼレンスキー氏の5年の任期は昨年満了したが、ウクライナの法律では戦時中に選挙を行う必要はない。」

 オールドメディアがこのようにファクトチェックを悪用しているという見本だ。


 ウクライナ憲法は、戒厳令を組み込んでおり、国会議員については戒厳令下での選挙の延期について容認しているが、大統領の選挙延期は認めていない。大統領が戒厳令を口実に独裁を続けることを恐れたのだろう。まともな憲法だ。


 ところが、「戒厳令を出す前に、戒厳令下では選挙をしないで良いという法律を制定」してしまった。これは、憲法に違反している法律だ。


 「ウクライナの法律では戦時中に選挙を行う必要はない」ということ自体はファクトなのかもしれないが、憲法違反の法律であり、ゼレンスキーはそれを盾にしている。重要なのはここだろう。

 確かに、政権トップが敵国と戦闘状態にして、国民を戦場へ送り出し、戒厳令を盾に自らの選挙を延期、堂々と居座り続けると、国を乗っ取ることが簡単に出来てしまう…。

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