【重要】令和7年度「退職所得控除の調整規定の対象拡大」について

このような税制改革(改悪)はドサクサに紛れて実施されます。

令和7年度 税制改正のポイント解説

特に、退職手当に関する変更(イデコ改悪)に関する点が気になります。


小規模企業共済と確定拠出年金の違いは以下の通り

  • 小規模企業共済は、中小機構が提供している共済制度であり、個人事業主が廃業したり、小規模法人の役員が退職した場合等に解約し、掛金額に応じた共済金を受取ることができます。
  • 一方、確定拠出年金は、ご自分で申し込み、ご自分で掛金を拠出し、自らが運用方法を選び、掛金とその運用益との合計額をもとに給付を受けることができます。
  • 小規模企業共済は、経営者にも退職金を提供することが目的であり、共済金の受取り方は解約による一時金の支払いとなります。
  • 一方、確定拠出年金は、年金を受け取る期間が確定している「確定年金」であり、運用結果次第で受取れる年金給付額が変動します。

コメント

このブログで閲覧の多いページBEST10(過去30日間)...