【覚書】会社等役員の老齢給付 | 小規模企業共済
全くもって私事の件、近々の覚書として記載します。悪しからず...。なお、興味ない方は「即、飛ばして下さい」。
条件詳細
- 共済金等請求者:契約者本人(会社等役員)
- 請求事由1:会社等役員は(登記簿上を含む)継続しますが、解約します
- 請求事由2:老齢給付請求時点で65歳以上、かつ掛金納付月数が180か月以上
1.添付書類の準備
- 請求者の印鑑登録証明書 : 発行後3か月以内の原本。
- マイナンバー確認書類 : マイナンバー(個人番号)「番号確認書類」と本人確認書類の2種類が必要。但し、個人番号カードの両面コピーを提出すれば、本人確認書類は不要。
- 共済契約締結証書
- 退職所得申告書 : サンプル
以下の場合は「退職所得の源泉徴収票」(コピー)を添付のこと。
- a.請求事由が生じた年中、またはその前年以前4年内に他から退職手当金の支払を受けている場合
- b.請求事由が生じた年中、またはその前年以前9年内に確定拠出年金法に基づく老齢給付金として支給される一時金(令和8年1月1日以後に支払を受けたものに限る。)の支払を受けている場合
2.請求書の入手
3.請求書の記入
4.口座確認印を受ける
- 共済金等を受け取る金融機関に出向き、『共済金等請求書(様式小701)』の金融機関確認印欄に、確認印を受けること。
- 共済金等受取口座として指定可能な金融機関は、以下のとおり。
- ゆうちょ銀行等、以下の金融機関(代理店)一覧において「その他」に分類された銀行の口座を指定する場合は、貯金通帳の写しもしくは銀行名・支店名・口座番号・口座名義人が分かる画面のコピーを添付のこと。金融機関(代理店)一覧
5.書類の提出
請求書と添付書類を提出のこと。
- 『共済金等請求書』に記入漏れはないか?
- 『共済金等請求書』に金融機関の確認印があるか?
- 必要な添付書類は、全て揃っているか?
必要書類が全て揃えば、下記の宛先に郵送のこと。
〒105-8453
東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
独立行政法人 中小企業基盤整備機構
共済事業グループ 小規模共済給付課 行

6.オンライン手続き
機構からのお勧め → ここから編集後記
加入手続きを行ったのは15年以上も前のこと。時に所轄税務署から税務調査が入り、「節税対策の必要性を痛感した」ので、最大月額掛金で加入しました。
嘗て、家族役員全員が加入した
家族役員5人全員に加入させたので、月額掛金が35万円だったと記憶しています。今や、私の契約だけが存続(月額掛金1千円)していて、その時分の記憶も定かではありませんが、社の人件費を増額して法人税を減らした筈です。
積み立ての門には福来る
何事にも於いても、積み立ては最期(死に際)の最後に笑顔が溢れるもので、この歳になって「棚から牡丹餅」的な退職給付金(共済金)は大変有り難いです。「給付金額」及び「受取時期」は内緒にしておきます。
URL : 共済制度 | 中小企業庁
Q1:小規模企業共済とはどのような制度ですか?
小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)に基づいた共済制度です。いわば経営者の退職金制度といえるものです。Q2:加入資格を教えてください。
加入資格については、業種等によって以下のとおり異なります。- 常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の個人事業主及び会社の役員
- 事業に従事する組合員が20人以下の企業組合、協業組合及び農事組合法人の役員
- 小規模企業者たる個人事業主に属する共同経営者 (個人事業主1人につき2人まで)