第3四半期、BTI株の配当金受領(2609ドル)...
待ちに待ち望んだ「BTI株(ADR、米国預託証券)の配当金」が、2026/08/20の午後4時過ぎ頃に所定の証券口座へ入金されました。その額は見込み額より幾分多くて2,609ドル(円貨換算額は413,438円)でした。
配当金は妬みの最たるもの...
配当金を受け取る投資家は妬まれ易く嫉妬の眼差しを真正面から受けます。税に関しては、各方面から何だかんだと差し引かれるので、受け取る手元の果実が小さくなります。
特に、ADR証券の場合では、米国内の課税に関するルールが不透明なので困ったものですが、米国企業株よりは課税に関して、恵まれていそうです。
米国内の配当課税は10%が基本だが...
いずれの教科書を紐解いても「10%課税」が記載されています。しかし、ADR証券の場合は少々複雑です。私が得ている情報では、①『米国内での利益割合で税率が上下するパターン』、②『米国との個別対応で税率を定めているパターン(例、英国企業は0%)』など、複数の組み合わせがありそうです。以下、Google検索の回答を列記します。
ADR、米国内の配当課税
ADR(米国預託証券)の配当金にかかる米国内(現地)の課税は、発行会社の本国の税法や二国間条約が優先されるため、通常の米国株(10%)の場合とは異なる税率が適用されます。ADR、現地配当課税の仕組み
発行会社の本国基準: 米国市場に上場していても、米国内での配当課税は一律10%ではなく、発行元の企業がある「本国の税法」や「日本とその国・米国との租税条約」に基づいて決まります。- 国別の違い:英国企業のADRなど、現地(米国および本国)での源泉徴収が非課税(0%)になるケースがあります。国によっては10%以外の独自の現地税率が引かれることがあります。
- 日本国内の課税: 現地課税が引かれた残りの額に対して、日本国内で約20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
BTI株ADR、米国内の配当課税
- ブリティッシュ・アメリカン・タバコ(BTI)のADR配当に対する課税は、米国ではなく発行企業の本国(イギリス)の税法・租税条約が適用されます。
- 本国(イギリス)での課税:イギリスの制度では、外国籍株主に対する配当への源泉徴収税率は0%(非課税)です。そのため、米国市場(NYSE)で取引されるBTIの配当であっても、米国の現地課税(10%)はかかりません。
- 日本国内での課税:特定口座(源泉徴収あり)などの場合、日本国内で20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
BTI株ADR、口座別の特徴
- 一般・特定口座:国内の20.315%のみが源泉徴収されます(米国株のような現地10%+国内20.315%の二重課税にはなりません)。
- NISA口座:日本国内の課税が非課税となり、イギリス本国の源泉税も0%であるため、実質100%に近い受取額(国内課税なし・現地課税なし)となります。
(参考)PM株、米国内の配当課税
- フィリップモリス・インターナショナル(PM)の株式・ADRの配当金に対する米国内での源泉徴収税率は、同社が「80/20カンパニー」に該当するため、大半が免除され実質的に非常に低く抑えられます。
- 80/20カンパニーの適用:総収入の80%以上を米国外の積極的な事業から得ているため、米国税法上の「80/20カンパニー」に認定されています。
- 免除割合:例えば2026年の場合、配当の90%が米国の源泉徴収税から免除されます。
- 課税割合:残りの10%の配当総額に対してのみ、米国法に基づく法定税率30%(日米租税条約適用の場合は通常10%等に軽減される余地あり)が適用されます。
- 実効税率の目安:配当全体に対する米国内での源泉税の割合はごく一部(実質3%程度)となり、通常の米国株(10%)よりも低くなります。
(参考)日本国内での課税と注意点
- 米国での源泉徴収が行われた後の残額に対して、日本国内で20.315%(所得税15.315%、住民税5%)が源泉徴収されます。
- 米国側での源泉徴収額が非常に少ないため、二重課税調整(外国税額控除)で戻ってくる金額も小さくなります。
タバコ株の配当スケジュール表
兎にも角にも、配当はタバコ株の真骨頂ですから、ここだけはキッチリと抑えておく必要があります。これを除いたら、何も残らないですから...。
編集後記
タバコ株の配当金だけで、年間配当の大台をキープできそうな機運です。

