SBI証券からの譲渡税徴収に係る通告...

 届いたメールのタイトル、この正式名が「円貨口座出金余力不足による譲渡益税徴収額の外貨円転処理のお知らせ」です。メール本文は次のとおりです。更に、Q&Aを画像で添付しています。税制は難解で、見逃し易い大事な箇所です。
 平素はSBI証券をご利用いただき厚く御礼申し上げます。
 さて、特定口座(源泉徴収あり)を開設されているお客さまにおかれましては、特定預りの外貨建商品(外国株式・外貨建MMF・外貨建外債等)を譲渡(または償還等)された場合に発生する譲渡益税徴収額につきましては、円貨で譲渡損益等を計算し、円貨で源泉徴収させていただいております。

 お客さまにおかれましては、本日未明、特定口座内の損益通算処理におきまして、円貨口座の出金余力不足により譲渡益税徴収額を徴収することが出来ませんでした。

 したがいまして、当該外貨建商品の譲渡等により発生した譲渡益税徴収額につきまして、外貨建商品の譲渡等によりお受取いただきました外貨を、弊社にて円転処理(外貨->円の為替取引)をすることにより、徴収させていただきます。
 なお、当該円転処理(外貨->円の為替取引)のご注文につきましては、原則お取消しできませんので、あらかじめご了承ください。

<概算譲渡益税徴収額不足金>
450 円
<弊社円転処理における外貨売却金額>
2.78 米ドル

 弊社円転処理における外貨売却金額は、以下の計算式で算出しております。つきましては、実際に徴収する譲渡益税以上の為替取引が行われる場合がございます。

概算譲渡益税(円)÷ (為替レート※1 × 為替評価率※2) 補助通貨単位未満切り上げ

※1 直近外貨売却時確定為替レート(為替取引の際に使う為替レート)
※2 「円->外貨」 米ドル・香港ドル・ロシアルーブル・シンガポールドル・タイバーツ・マレーシアリンギット:95%、韓国ウォン:90%

 当該円転処理(外貨->円の為替取引)により、当該外貨売却額が円貨口座へ着金されますと、不足金は原則解消されます。
 しかしながら、為替取引の変動等により不足金が解消しない場合や、為替取引の休場等により、外貨から円貨への為替取引受渡日が通常より長くなり、当該外貨建商品の譲渡等の受渡日までに、譲渡益税を円貨で徴収できない場合、お客さまの口座状況によりましては、お取引に制限がかかってしまうことがございます。
 また、その他お取引等により円貨口座にて不足金が生じている場合は、別途ご入金等いただきますよう、お願い申し上げます。
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SBI証券からの譲渡税徴収に係る通告...2

編集後記

 このブログでも再三再四、申し上げている通り、証券会社が行う日本政府の源泉徴収ベースは、米株であっても「日本円で清算...」することが基本です。具体的には「米ドルを円貨転換して、日本円で清算する」のです。

円安である結果...

 今回、証券口座に入れてある円貨預かり金が「不足(マイナス)」となったのは、「160円を超える通貨安」の結果です。META株購入時のドル・円価格が153円程度であったものが、今では162円台ですから...。損切りで売却、つまりドルベースで「マイナス」となっていても、円貨に引き直せば「プラス」となります。この結果、『預かり金不足通知メール』が届いたのです。

特定口座ではデータ保管が行き届いている

 数年前に購入した米国株であっても、株券を保有する証券会社では、その時のドル・円の為替値を記録していますから、売却時のドル・円為替値と比較・差し引きして、税額を確定させます。なお、 この情報は具にWEBページ内に表示されている筈です...。